野良猫が自分の畑や庭をトイレ認定すると匂いだけでなく、各種感染症を含めた健康被害があることもあります。
令和の現代では捕獲器などを使って野良猫を捕獲することは許されていません。野良猫は愛護動物に指定されていて動物愛護法で守られているのです。
だからといって泣き寝入りするのはおかしいです。効果のあった方法をまとめておきます。
野良猫が敷地に入らないよう対策
猫の居心地の悪い環境を作っていきます。色々な方法があるので以下を参考にしてください。
野良猫に限らず近所の飼い猫が敷地に入らない対策を自腹切るのものもシャクですが、こちらはどうしようもありません。
大切な財産を守るためにも身銭を切って対策する必要があります。現在の動物愛護法ではこの辺り被害者は泣き寝入りして自腹を切ることになります。議員さんたち・・・仕事してくださいよ・・
また、野良猫への餌やりに対して損害賠償請求が成立した裁判の判例がありますので、対策にかけたリスト・金額は保存しておいてください。
市町村の環境衛生課に連絡
自治体によって課が異なるかもしれませんが、調べるとすぐに係の課が出てきます。そちらに電話連絡をし、糞尿被害で困っている・被害を被っている旨伝えます。
クレームではなく被害者として連絡することが大切です。野良猫、外飼いの猫の被害は市役所のせいではありません。あくまで、餌やりをしている人や外飼いしている人間の責任です。
自治体に連絡を入れる際に、以下の事を準備しておくとその後がスムーズです。
- 庭や畑に入り込んで糞尿をしていく猫の写真や特徴
- 近所で野良猫に餌やりをしている人の特徴、餌を与えている時間や場所(写真撮影できていると理想)
- 近所で猫を家の外に出して飼っている人の情報
- 被害を出している猫の証拠写真(飼い猫だった場合損害賠償請求をすることができます)
証拠集め
どの猫の糞尿被害なのか、どの猫がバイクや車、家で爪とぎをしたのか証拠がないと、誰に対しても責任を追求することができません。
自治体に対応をお願いするにしても、飼い主や餌やりをする人間がしらばっくれるとお手上げです。
どの猫が原因なのか監視カメラでしっかり証拠を残しましょう。その猫が飼い猫だった場合損害賠償請求するのに証拠が必須になります。