犬・猫へのマイクロチップ埋め込みは飼い主の責任として義務化するべき理由

マイクロチップの装着義務とは

令和4年6月1日から、ペットの犬や猫へマイクロチップの装着が義務化されています。(動物の愛護及び管理に関する法律)

マイクロチップは直径2mm、長さ8~12mmの円筒形でアンテナ、ICが内蔵されています。内部には15桁の固有な番号が記録されていて、専用リーダーでその情報を読み取ることができます。

そして、飼い主が特定できるという仕組みになります。

埋め込み(装着)は獣医によって専用の注射器を使います。

ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する業者には令和4年6月以降に取得した犬猫へのマイクロチップが義務付けられています。守らない業者に対しては都道府県知事が勧告や命令を行い、悪質な場合は業務取り消し命令が行われます。

しかし、すでに犬・猫を飼っている飼い主や個人間での売買・譲渡に対してはマイクロチップの装着は努力義務になっています。

半数以上の犬猫にはマイクロチップは装着されない

環境省は今回の法で、ペットショップやブリーダー経由の売買によりマイクロチップの装着が見込まれる犬猫は年間41万匹を見込んでいるとのことです。

ペットフード協会によると日本国内で飼育されている犬猫は1600万匹とのことです。

仮に犬猫の寿命を15年と仮定すると、毎年107万匹(1600万÷15年)の犬猫が飼われ始めていることになります。

先程書いた通り、環境省がペットショップやブリーダー経由で販売されマイクロチップが埋め込まれる数は年間41万匹。

66万匹はペットショップやブリーダー以外の子犬・子猫ということになります。ということは66万匹にはマイクロチップの埋め込みされない可能性が高いです。努力義務というザル法ですから・・・

ペットをモノと考えるのはおかしいとは思いますが、お金を払ったものと無料でもらったものはどちらを大切にし捨てないのでしょう?

飼い主に対してマイクロチップ装着を義務付けるべき

今回のように業者経由のみ義務化ではどう考えても半数以上の子猫・子犬にはマイクロチップは装着されないでしょう。性善説を信じているのか「努力義務」というので一体どれだけの犬・猫にチップを入れるのでしょうか?

ザルなルールではなく、動物愛護をするならばすべての飼い主・既存の犬猫全てにマイクロチップの装着と、守らない場合の罰則を決めるべきだと思います。

ペットショップやブリーダーなどのように、どこからペットを購入したからマイクロチップの埋込みを義務!とするのではなく飼い主に対して義務化したら良いわけです。

自分の飼っている犬・猫全てにチップを埋め込むことを義務化するわけです。購入・譲渡・出産などのタイミングではなく現在飼っている犬・猫全てです。

そうすれば、全ての犬・猫にチップが埋込され誰の責任なのかということが明確になります。

「ペットに対してマイクロチップを埋め込むなんて・・・」という方もいらっしゃると思います。しかし、物とは違いペットには名前を書いておくことができません。

首輪などで・・と言っても、首輪は取れる可能性もあるし、犬猫を捨てる人が首輪をつけたまま捨てるとは考えられません。

すべての犬・猫に対して飼い主はマイクロチップ装着の義務を負わせれば、誰の責任で・誰の過失でというのが明確になります。

責任・過失が誰にあるのかが明確になれば、捨て猫・捨て犬などはなくなっていくと思います。

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