家庭の事情、経済的な理由や仕事など色々な事情でペットの犬や猫を飼うことができなくなることがあると思います。
周りにそのペットをお願いできる環境だと良いのですが、そういう環境にない人もたくさんいると思います。
飼うことが出来なくなった犬や猫は都道府県または中核市が引き取る義務があります。
どうすることも出来ずに、捨ててしまったりというのは絶対に辞めてください!必ず都道府県か中核市の担当課に連絡を入れて引き取ってもらってください。都道府県には引き取る義務があると動物愛護法で定められています。
第四章 都道府県等の措置等
動物の愛護及び管理に関する法律
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
ただし上記は個人の飼うペット(犬・猫)に限ります。
飼えなくなったからと言って、犬や猫を捨ててしまっても良い飼い主が現れて育ててくれるとは限りません。
外で捕食もできないペットが健全に生き残れるとは限りません。
また、ペットを捨てる行為は犯罪です。1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
動物の愛護及び管理に関する法律
都道府県には、飼えなくなった犬や猫を引き取ってもらえば、良い里親を探すなりしてくれます。色々な都道府県で殺処分ゼロを上げているわけですから。
そして、劣悪な環境で保護もできません。こちらも動物愛護法で禁止されています。
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