都道府県は野良猫の捕獲はしない
近所に野良猫が多くバイクに小便をかけられ電気系統が故障し廃車になりました。バイクのシートで爪とぎをされボロボロになり数万円かけてシートの張り替えになりました。
こういった被害があるので自治体に相談したのですが、野良猫の捕獲はすることが出来ないルールと説明されました。
近所で餌やりなどをやっている人に指導と言う名の「お願い」しか出来ないようです。
飼えなくなった飼い猫は都道府県は引き取る
「動物の愛護及び管理に関する法律」を確認してみると以下のように書かれています。
第四章 都道府県等の措置等
動物の愛護及び管理に関する法律
(犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
飼えなくなった犬や猫は、都道府県に引き取るように求められた際には、都道府県はその犬・猫を引き取る義務があるのです。
飼えなくなったから捨てるなどの野良猫・野良犬を増やす行為を防ぐための法なんだと思います。
野良猫を引き取りその後都道府県に引き取りさせたら?
飼い猫などは飼えなくなったら都道府県に引き取りの義務があるのに、野良猫の捕獲は行っていません。
それでは、野良猫を飼い猫として飼いその後「飼えなくなった!」と理由をつけて都道府県に引き取るように依頼したらどうなるのでしょうか?
動物愛護法の言葉だけを読むと都道府県には飼えなくなった猫を引き取る義務があるわけですから、結果野良猫は減るのではないでしょうか?
と考えるくらい野良猫の被害に悩まされています。
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