飼い猫を外飼いしている方へ

飼い猫を自由に外を出歩けるようにして飼っている方がいらっしゃいます。猫は外で小便や糞をしています。

飼い猫が元野良猫だと、外に出たがる傾向があるようです。

しかし、飼い猫が外に出たがるからといって、外を歩かせると回りの住民に迷惑をかけるし猫にとっても危険がたくさんです。

糞尿以外にも、バイクのシートなどで爪とぎをしたり、また家の柱や壁で爪とぎをしたりと器物破損に当たる行為を飼い猫がしているかもしれません。

たかがペット(猫)のやることと軽く見ないでください。飼い主には責任があります。

まず、法的根拠は民法718条に「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と記されています。

また、また、ペットが他人を死傷させた場合、刑法の業務上過失致死傷罪に問われることもあります。

私は、そう言った被害の証拠を残すために監視カメラを設置しています。それらの被害の原因が飼い猫だった場合は遠慮なく損害賠償を求めるつもりでいます。

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