動物を捨てることは犯罪です

昭和の時代は飼えなくなったペットを山に捨ててくるという話をよく聞きました。しかし、令和の現代ではそういった行為は犯罪行為となります。

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄及び虐待に対する罰則が強化されました。

犬や猫の愛護動物を殺したり傷つけると5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。また、愛護動物に対して暴行を加えたりする行為に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

そして、飼えなくなったからといって犬・猫を捨てる行為に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

生活している以上、想定外の事が起きペットが飼えなくなることはあるとは思います。しかし、里親募集のサイトなどを見ていると、「それは想定できたよね?」という理由もチラホラ見かけます。

また、そのような里親募集のサイトを見ていると毎年のように子猫の里親募集をしていたりします。

自分で飼いきれないのに、どうして去勢や避妊をせずに子猫を増やし続けるのでしょう?

本当に無責任な行為だと思います。そう言った無責任な人から無責任な飼い主に猫が譲られ不幸な猫が増えているのだと思います。

議員たちは人気取りのために「愛護動物の保護」のみの法を作りました。議員たちも無責任だと思います。こういった無責任な行為を行う人間の厳罰化を望みます。

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